介護保険制度による住宅改修
〜浴室・トイレ中心に〜
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対象工事
介護保険の対象工事は、次の6種類です。
1.手すりの設置
2.段差の解消
3.床仕上げ材の変更
4.引き戸等への扉の取替え
5.洋式便器等への便器の取替え
6.その他1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
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具体的な対象工事の例
トイレ・浴室では、具体的に次のような工事が対象になります。
【トイレ】
・和式便器を洋式便器に取替え
・温水洗浄便座
(便器の取替えと同時に設置する場合)
・手すり取付
・扉の開き勝手の変更
・開口幅を確保するためにドアを取替え
・床上げ、床下げ
・滑りにくい床材に取替えなど
【浴室】
・入りやすい高さの浴槽への取替え
・手すり取付
・滑りにくい床材に張替え
・洗い場の床を上げる
・入り口を3枚引き戸に取り替える
・内開き戸から外開き戸への取替えなど
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対象者
介護保険制度で要支援、要介護1~5の判定を受け、かつ次に該当する人です。
・65歳以上の人(第1号被保険者)
・40歳以上65歳未満(第2号被保険者)で特定疾病の人
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給付内容
次のような原因が考えられます。
介護度や収入に関係なく工事金額20万円までで、原則1人1回利用できます。
上記の範囲内で工事金額の1割は自己負担になります。
※20万円までで、12万円と8万円というように2回に分けて使うこともできます。
※要介護度が3ランク以上上がった場合、別の住宅に移転した場合は、もう1回20万円まで利用できます。
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給付申請手続き内容
住宅改修費の給付申請には次のような書類が必要です。書類が揃っていれば、本人以外が代行することも可能です。
・ケアマネジャーが作成した理由書
・工事前、工事後の写真
・工事内訳書、領収書
・給付申請書
※なお、借家の場合は大家さんの承諾書も必要です。